○白石市家庭相談員設置要綱

昭和48年10月1日

訓令甲第10号

(設置)

第1条 児童福祉業務の充実強化を図るとともに、健全な家庭の養育相談を行うため、白石市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)に白石市家庭相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(定数)

第2条 相談員の定数は、3人とする。

(業務)

第3条 相談員は、福祉事務所が行う児童福祉に関する業務のうち、専門的技術を必要とする家庭児童の養育相談業務を行うものとする。

(相談員の資格及び任用期間)

第4条 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし、人格円満で社会的信望があり、健康で家庭児童福祉の増進に熱意があり、かつ、次に掲げる要件のいずれかを備える者でなければならない。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学又は社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

(2) 児童福祉司又は社会福祉主事として2年以上児童福祉事業に従事した者

(3) 保健師、助産師、看護師のいずれかの資格を有する者

(4) 保育士の資格を有する者

(5) 教育職員免許法に規定する普通免許状を有する者

(6) 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第21条第6項に規定する児童指導員

(7) 前各号に準ずる者であって、相談員として必要な学識経験を有する者

2 相談員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとし、再任を妨げない。

(報酬等)

第5条 相談員の報酬、手当及び費用弁償については、白石市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年白石市条例第9号)の定めるところによる。

(雑則)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、昭和48年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前既に委嘱されている相談員の任期については、第4条第2項の規定にかかわらず、昭和51年3月31日までとする。

(昭和53年3月30日訓令甲第4号)

この訓令は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和61年3月25日訓令甲第8号)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月26日訓令甲第2号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成11年2月15日訓令甲第1号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年3月4日訓令甲第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年3月12日訓令甲第4号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年2月20日訓令甲第3号)

この訓令は、平成29年2月20日から施行する。

(令和2年3月11日訓令甲第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

白石市家庭相談員設置要綱

昭和48年10月1日 訓令甲第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和48年10月1日 訓令甲第10号
昭和53年3月30日 訓令甲第4号
昭和61年3月25日 訓令甲第8号
昭和62年3月26日 訓令甲第2号
平成11年2月15日 訓令甲第1号
平成17年3月4日 訓令甲第1号
平成25年3月12日 訓令甲第4号
平成29年2月20日 訓令甲第3号
令和2年3月11日 訓令甲第6号