○白石市奨学資金貸付条例施行規則
昭和46年4月1日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、白石市奨学資金貸付条例(昭和46年白石市条例第12号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、奨学資金の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。
(奨学生審査委員会)
第2条 奨学生審査委員会(以下「審査委員会」という。)に会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
第3条 審査委員会は、必要に応じて会長が招集する。
2 審査委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
第4条 審査委員会は、第7条の規定による奨学資金借受申請書を提出した者について審査する。
第5条 奨学生の選定は、出席委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、会長の決するところによる。
第6条 審査委員会は、審査の結果を速やかに教育委員会に通知しなければならない。
2 奨学資金の貸付けを受けようとする者(以下「借受申請者」という。)は、推薦書(様式第2号)により在学学校長の推薦を受けなければならない。
4 借受申請者が前項の規定による借受申請書の提出時において未成年である場合には、奨学資金の借受けについて保護者(子に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。以下同じ。)の同意を得なければならない。
5 借受申請者は、条例第5条の規定により連帯保証人を2名立てなければならない。この場合において、2名の連帯保証人のうち1名は借受申請者の保護者又は親族とし、1名は借受申請者と生計を同じくしない者とする。
(貸付けの方法等)
第10条 奨学資金は、前条に規定する契約に基づき、毎月1月分ずつ正規の修学を終了するまで貸付ける。ただし、特別の事由があると認めたときは、数月分をあわせて貸付けることができる。
(異動の届出等)
第13条 奨学生は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、遅滞なくその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(1) 休学、復学休学、復学、転学、退学したとき又は停学の処分を受けたとき。
(2) 本人又は連帯保証人の氏名、住所その他重要な事項に変更があったとき。
(3) 連帯保証人を変更しようとするとき。
2 奨学生が進級することとなったときは、在学学校長の発行する在学証明書を教育委員会に提出しなければならない。
(奨学資金貸付台帳の整理保存)
第14条 教育長は、奨学資金貸付台帳を備え、奨学資金の償還状況、奨学生及び保証人の異動等を常に明らかにしておかなければならない。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月6日教委規則第6号)
1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に奨学生又は奨学生であった者は、この規則の規定による奨学生又は奨学生であった者とみなし、この規則の規定を適用する。
附則(平成3年10月31日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月21日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年2月21日教委規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月11日教委規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月2日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、改正前の白石市奨学資金貸付条例施行規則の規定により貸付けた奨学資金の取扱いについては、なお従前の例による。