○白石市職員章佩用規程

昭和30年5月10日

規程第3号

第1条 職員章の制式及びその取扱いに関する事項は、この規程の定めるところによる。

第2条 職員章の制式は、別表のとおりとする。

第3条 職員章は、白石市職員であることを表示するために常時これを佩用しなければならない。

第4条 職員章は、白石市職員定数条例(昭和49年白石市条例第9号)に定める職員に貸与する。

2 第6条による願出があったときは、更に職員章を貸与することができる。

第5条 職員章は、常時上衣の左襟又は胸上部の見易い箇所に佩用するものとする。

第6条 職員章を亡失又は毀損したときは、その実費を弁償し、再貸与を願い出なければならない。

第7条 職員章は、職員でなくなったとき(国又は他の地方公共団体への派遣等により、あらかじめ復職することが想定される退職の場合を除く。)は速やかにこれを返納しなければならない。

この規程は、昭和30年4月1日から施行する。

(昭和42年5月23日訓令乙第1号)

この訓令は、昭和42年6月1日から施行する。

(平成12年3月28日訓令乙第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年3月15日訓令乙第1号)

この訓令は、平成17年3月15日から施行する。

別表(第2条関係)

画像

白石市職員章佩用規程

昭和30年5月10日 規程第3号

(平成17年3月15日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和30年5月10日 規程第3号
昭和42年5月23日 訓令乙第1号
平成12年3月28日 訓令乙第1号
平成17年3月15日 訓令乙第1号