○白石市庁議規程

昭和56年4月23日

訓令乙第1号

(目的及び設置)

第1条 市の重要施策を審議策定し、市長の意思を補完するとともに、各部課及び関係機関相互の総合調整を行い、市政の適正かつ効率的な執行を図るため庁議を置く。

(構成)

第2条 庁議は次の職にある者をもって構成する。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(4) 会計管理者

(5) 総務部長

(6) 保健福祉部長

(7) 市民経済部長

(8) 建設部長

(9) 教育部長

(10) 上下水道事業所長

(11) 議会事務局長

(12) 市長公室長

2 市長は、必要があると認めるときは、庁議に関係職員の出席を求めることができる。

(付議事項)

第3条 庁議に付すべき事項は、審議事項及び報告事項とする。

2 審議事項は、次のとおりとする。

(1) 重要施策の方針の策定及び長期計画の樹立又はその変更に関する事項

(2) 市議会に付すべき事項のうち特に重要と認められるもの

(3) 各部課及び関係機関相互において調整を要する事項

(4) 市の重要な行事等に関する事項

(5) その他市長が必要と認める事項

3 報告事項は、次のとおりとする。

(1) 重要な事務及び事業の現況並びに問題点に関する事項

(2) 庁議決定事項の執行状況に関する事項

(3) 重要な情報に関する事項

(4) その他報告を必要と認める事項

(開催)

第4条 庁議は、原則として毎月第1水曜日及び第3水曜日(その日が休日の場合は、その翌日)に開催するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が認めるときは、庁議の開催日を変更し、又は庁議を開催しないことができる。

3 市長は、必要があると認めるときは、第1項の規定により開催する庁議のほかに臨時庁議を開催することができる。

(幹事会)

第5条 庁議に付すべき事項についてあらかじめ調査検討し、庁議の円滑な運営を図るため、幹事会を置く。

2 幹事会の構成及び主宰者は、別表のとおりとする。

3 幹事会の主宰者は、調査検討のために必要があると認めるときは、幹事会に関係職員の出席を求めることができる。

(付議手続)

第6条 庁議に付すべき事項は、あらかじめ幹事会による調査検討を経なければならない。

2 幹事会の主宰者は、庁議に付すべき事項があるときは、付議事案の要旨に必要な資料を添えて、あらかじめ市長公室長に提出しなければならない。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。

3 市長公室長は、幹事会の主宰者から付議事案の提出があった場合は、当該事案を調整の上、庁議に付議しなければならない。

(調査等)

第7条 市長公室長は、審議のために必要があると認めるときは、付議事案に関係する事務について調査し、又は幹事会の主宰者に対し資料の提出を求め、関係課長の出席を求めることができる。

(庶務)

第8条 庁議の庶務は、総務部市長公室において処理する。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、庁議に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、昭和56年4月1日から適用する。

(平成3年1月11日訓令乙第4号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月17日訓令乙第1号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年3月27日訓令乙第2号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日訓令乙第2号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日訓令乙第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日訓令乙第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年6月4日訓令乙第3号)

この訓令は、平成22年6月4日から施行する。

(平成28年3月10日訓令乙第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年1月31日訓令乙第1号)

この訓令は、平成29年2月1日から施行する。

(平成29年3月24日訓令乙第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日訓令乙第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日訓令乙第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日訓令乙第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日訓令乙第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月27日訓令乙第3号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

幹事会

主宰者

構成

総務幹事会

総務部長

市長公室長 総務課長 企画財政課長 デジタル推進課長 財政課長 税務課長 危機管理課長 会計課長 議会事務局長 監査委員事務局長 選挙管理委員会事務局長 ふるさと納税推進室長 収納管理室長

保健福祉幹事会

保健福祉部長

福祉課長 子育て支援課長 健康推進課長 長寿課長 地域包括支援センター所長 病院事業管理室長

市民経済幹事会

市民経済部長

商工観光課長 まちづくり推進課長 農林課長 市民課長 環境課長 農業委員会事務局長

建設幹事会

建設部長

建設課長 都市創造課長 上下水道事業所長 スマートインターチェンジ・企業立地推進室長

教育幹事会

教育部長

学校管理課長 こども未来課長 生涯学習課長 図書館長

白石市庁議規程

昭和56年4月23日 訓令乙第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節
沿革情報
昭和56年4月23日 訓令乙第1号
平成3年1月11日 訓令乙第4号
平成5年3月17日 訓令乙第1号
平成10年3月27日 訓令乙第2号
平成17年3月28日 訓令乙第2号
平成19年3月20日 訓令乙第2号
平成21年3月19日 訓令乙第2号
平成22年6月4日 訓令乙第3号
平成28年3月10日 訓令乙第3号
平成29年1月31日 訓令乙第1号
平成29年3月24日 訓令乙第2号
平成30年3月26日 訓令乙第1号
平成31年3月27日 訓令乙第2号
令和3年3月26日 訓令乙第1号
令和6年3月25日 訓令乙第1号
令和7年3月27日 訓令乙第3号