○白石市企業職員服務規程
平成7年6月29日
管理規程第1号
白石市水道事業所職員服務規程(昭和56年白石市管理規程第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。
(服務の根本基準)
第2条 職員は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第3条に規定する地方公営企業の経営の基本原則にのっとり、職責を自覚し、法令及び上司の職務上の命令に従い、誠実にして公正な職務を行わなければならない。
(勤務時間その他の勤務条件)
第3条 職員の勤務時間その他の勤務条件は、次条に規定するものを除くほか、市長の事務部局に勤務する一般職員の例による。
(宿日直勤務)
第4条 管理者の権限を行う市長は、週休日、休日及び勤務時間外に事務に従事しないで庁舎、設備、備品書類等の保全、外部との連絡及び庁舎の監視又は偶発的な臨時の業務に備えるため、宿日直勤務をさせることができる。
2 宿日直の勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 宿直 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで
(2) 日直 午前8時30分から午後5時15分まで
3 宿日直員は、前項の勤務時間を経過しても事務の引継ぎが終わるまでは、なお、勤務しなければならない。
(服務)
第5条 職員の服務については、市長の事務部局に勤務する一般職員の例による。
附則
この規程は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日公企管規程第9号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。