○白石市特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成9年9月29日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、白石市特定公共賃貸住宅条例(平成9年白石市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申込者の資格)

第2条 条例第4条に規定する所得の基準は、所得が入居の申込みをする日において15万8,000円以上48万7,000円以下であることとする。

2 条例第4条第2号に規定する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第8条第1項第1号又は第2号に規定する災害により住宅を失った者

(2) 不良住宅の撤去により住宅を失った者

(3) 公営住宅法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業による公営住宅の除却により住宅を失った者

(4) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業、都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条第1号に規定する市街地再開発事業又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)第29条の規定に基づく住宅街区整備事業の施行に伴う住宅の除却により住宅を失った者

(5) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共賃貸住宅の施行に伴う住宅の除却により住宅を失った者

(6) 前各号に掲げる者に準ずる者であって、市長が入居させることが適当であると認めるもの

3 条例第4条第3号に規定する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 白石市営住宅管理条例(平成9年白石市条例第11号)第7条の規定により同居親族がない場合でも公営住宅に入居できることとされた者(同条第1項第4号に掲げる者を除く。)

(2) 前号に掲げる者に準ずる者であって、市長が入居させることが適当であると認めるもの

(入居申込書等)

第3条 条例第7条第1項の規定による特定公共賃貸住宅の入居の申込みは、特定公共賃貸住宅入居申込書兼同居承認申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 給与所得者にあっては、勤務先証明書(様式第2号)

(2) 婚姻の予約者がある者にあっては、婚姻予約確認書(様式第3号)

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、条例第7条第1項の規定による特定公共賃貸住宅の入居の申込みがあった場合は、当該申込みを行った者の所得について審査し、決定するものとする。

(入居予定者等決定通知)

第4条 条例第7条第6項の規定による入居予定者の決定の通知は、特定公共賃貸住宅入居予定者決定通知書(様式第4号)により、同項の規定による入居補欠者の決定の通知は、特定公共賃貸住宅入居補欠者決定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(優先的入居の要件等)

第5条 条例第8条に規定する特に居住の安定を図る必要がある者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 同居親族に18歳未満の者が3人以上いる者

(2) 配偶者のない女子であって、現に20歳未満の者を扶養しているもの

(3) 公営住宅法第29条第1項の規定により公営住宅の明渡しを請求された者

(4) 前3号に掲げる者に準ずる者であって、市長が特に居住の安定を図る必要があると認めるもの

2 条例第8条の規定によりあらかじめ優先的に入居を決定することができる戸数(以下「優先入居戸数」という。)を定めて条例第5条の公募を行ったときは、当該公募に係る優先入居戸数について入居の申込みを行った前項各号に掲げる者については、当該優先入居戸数について入居予定者又は入居補欠者として決定するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、同項に定めるところにより入居予定者又は入居補欠者として決定されない者があるときは、当該入居予定者又は入居補欠者として決定されない者については、優先入居戸数と同時に募集がなされた特定公共賃貸住宅の当該優先入居戸数以外の戸数について入居予定者又は入居補欠者として決定することができる。

(請書)

第6条 条例第9条第1項第1号に規定する請書は、特定公共賃貸住宅入居請書(様式第6号)とする。

2 前項の請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 連帯保証人の印鑑証明書

(2) 連帯保証人の住民票の写し

(3) 連帯保証人の所得を証する書類

(連帯保証人)

第7条 条例第9条第1項第1号の市長が定める要件は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(1) 市の区域内に住所を有する者であること。

(2) 独立の生計を営む者であること。

(3) 家賃その他の入居者の特定公共賃貸住宅に係る債務を保証する能力を有する者であること。

2 入居者は、連帯保証人が死亡したとき、連帯保証人が前項各号に掲げる要件を欠いたとき若しくは連帯保証人の変更を要するとき又は市長から連帯保証人の変更を求められたときは、新たに同項各号に掲げる要件を満たす連帯保証人を定め、特定公共賃貸住宅連帯保証人変更承認申請書(様式第7号)に新たな連帯保証人の連署する特定公共賃貸住宅入居請書(様式第6号)及び新たな連帯保証人に係る前条第2項各号に掲げる書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。

3 入居者は、連帯保証人の住所又は氏名に変更があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。

4 市長は、第2項の規定により承認をした場合は、当該承認の申請を行った入居者に対し書面により通知するものとする。

(入居の許可等の通知)

第8条 条例第9条第2項の規定による入居の許可及び入居可能日の通知は、特定公共賃貸住宅入居許可書兼同居承認書(様式第8号)により行うものとする。

(入居届等)

第9条 条例第9条第2項の規定により入居を許可された者が特定公共賃貸住宅に入居したときは、入居した日から15日以内に特定公共賃貸住宅入居(同居)(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 入居者は、その氏名に変更があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(入居者負担額)

第10条 条例第11条第1項に規定する家賃の減額の方法及び入居者負担額は、住戸専用面積、第3条第2項又は第21条第3項の規定により市長が決定した所得等を基準として別表に定めるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、入居者の所得が増加し、別表の所得区分について現に入居者が属している所得区分からより多額の所得区分に移行する場合にあっては、市長は、別に定めるところにより移行前の所得区分による入居者負担額と移行後の所得区分による入居者負担額の差額に相当する額の範囲内で入居者負担額を減額することができる。

3 条例第11条第2項の規定による通知は、書面により行うものとする。

(家賃の額の端数計算)

第11条 条例第12条第3項の規定により日割計算する家賃の額に100円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(敷金の返還)

第12条 条例第14条第2項の規定による敷金の返還を受けようとする者は、明渡しの検査を受けた後、速やかに敷金返還請求書(様式第10号)を市長に提出するものとする。

(長期不使用の届出)

第13条 条例第19条の規定による届出は、特定公共賃貸住宅長期不使用届(様式第11号)により行うものとする。

(用途変更の承認)

第14条 条例第22条ただし書の規定による承認を受けようとする入居者は、特定公共賃貸住宅用途変更承認申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第22条ただし書の規定による承認をした場合は、当該承認の申請を行った入居者に対しその旨を書面により通知するものとする。

(増改築等の承認)

第15条 条例第23条ただし書の規定による承認を受けようとする入居者は、特定公共賃貸住宅増改築等承認申請書(様式第13号)に増改築等に関する図面その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第23条ただし書の規定により承認をした場合は、当該承認の申請を行った入居者に対しその旨を書面により通知するものとする。

(同居の承認等)

第16条 条例第24条第1項の規定による承認を受けようとする入居者は、特定公共賃貸住宅同居承認申請書(様式第14号)に入居者との関係を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、条例第7条第1項に規定する入居の申込みをする場合であって、同時に条例第24条第1項の規定による承認を受けようとするきは、特定公共賃貸住宅入居申込書兼同居承認申請書(様式第1号)第3条第1項各号に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

2 市長は、条例第24条第1項の規定により承認をした場合は、当該承認の申請を行った入居者に対しその旨を書面により通知するものとする。

3 市長は、入居者が同居させようとする者が同居することにより入居者に係る所得が48万7,000円を超える場合は、条例第24条第1項の規定による承認をすることができない。

4 入居者は、同居親族について、出生若しくは氏名の変更があったとき又は同居しなくなったときは、15日以内に特定公共賃貸住宅入居(同居)親族異動届(様式第15号)を市長に届け出なければならない。

(同居親族の同居日の制限等)

第17条 入居者は、条例第24条第1項の規定による承認を受けた場合において、その親族が婚姻の予約者以外の者であるときは当該承認を受けた日から7日以内に、その親族が婚姻の予約者であるときは当該承認を受けた日から3月以内に、その親族を同居させなければならない。

2 入居者は、条例第24条第1項の規定による承認を受けた親族が同居したときは、その同居の日から15日以内に特定公共賃貸住宅入居(同居)(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(入居承継の承認)

第18条 条例第25条第1項の規定による承認を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅入居承継承認申請書(様式第16号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 入居者との関係を証する書類

(2) 条例第9条第1項第1号に規定する請書及び第6条第2項各号に掲げる書類

2 市長は、条例第25条第1項の規定による承認をした場合は、当該承認の申請を行った者に対し特定公共賃貸住宅入居承継承認書(様式第17号)を交付するものとする。

(明渡しの届出)

第19条 条例第26条の規定による届出は、特定公共賃貸住宅明渡届(様式第18号)により行うものとする。

(明渡勧告及び明渡請求)

第19条の2 市長は、入居者が暴力団員であることが判明したときは、特定公共賃貸住宅明渡勧告書(様式第18号の2)により、明渡しを勧告するものとし、明渡期間は30日とする。この場合において、当該勧告に従わないときは、明渡しを請求することができる。

2 市長は、同居者のうちに暴力団員であることが判明した者がいる場合、入居者に対し、特定公共賃貸住宅退去勧告書(様式第18号の3)により、当該同居者の退去を勧告するものとし、退去期間は30日とする。この場合において、当該勧告に従わないときは、明渡しを請求することができる。

第19条の3 条例第27条第1項の規定による明渡しの請求は、特定公共賃貸住宅明渡請求書(様式第18号の4)により行うものとする。

2 条例第27条第1項第6号の規定により明渡しの請求をするときは、前条第1項又は第2項の勧告後行うものとする。

(住宅管理補助員)

第20条 市長は、条例第28条の規定により、特定公共賃貸住宅に住宅管理補助員を置く。

2 住宅管理補助員は、入居者のうちから市長が委嘱する。

3 住宅管理補助員の任期は、1年とする。

4 市長は、住宅管理補助員が次の各号のいずれかに該当するときは、住宅管理補助員の委嘱を解くことができる。

(1) 特定公共賃貸住宅から退去したとき。

(2) 辞任の申出があり、やむを得ないと認めたとき。

(3) 病気等により任務の遂行に支障があると認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が相当の理由があると認めたとき。

5 住宅管理補助員の職務は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 特定公共賃貸住宅に係る入居及び明渡しの際の確認

(2) 特定公共賃貸住宅に係る各種届出用紙、文書等の配付及び保管

(3) 前2号に掲げるもののほか、特定公共賃貸住宅の管理に関し市長が必要と認める事項

(所得の報告)

第21条 条例第29条第1項の規定による報告は、毎年8月15日までに特定公共賃貸住宅入居所得報告書(様式第19号)により行わなければならない。

2 入居者は、決定済所得(第3条第2項又は次項の規定により決定された所得をいう。以下同じ。)に変動があったときは、所得更正請求書(様式第20号)により市長に決定済所得の更正の請求をすることができる。

3 市長は、条例第29条第1項の規定による報告又は前項の規定による請求があった場合は、その内容を審査の上、所得を決定し、その旨を書面により当該報告文又は当該請求を行った入居者に通知するものとする。

(立入検査証票)

第22条 条例第30条第3項に規定する身分を示す証票は、特定公共賃貸住宅検査員証(様式第21号)とする。

(過料等の納入方法)

第23条 条例第27条第2項の規定する額及び条例第32条に規定する過料は、市長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

(職員に対する徴収事務の委任)

第24条 市長は、条例第12条第1項に規定する家賃、条例第14条第1項に規定する敷金、条例第27条第2項に規定する額及び条例第33条に規定する過料の徴収に関する権限の一部を、その指定する市の職員(以下「徴収職員」という。)に委任することができる。

2 市長は、前項の事務を委任する場合においては、その事務の内容及び期間を定めてこれを行うものとする。

3 市長は、徴収職員に対し、その身分を証する特定公共賃貸住宅収入徴収職員証(様式第22号)を交付する。

4 徴収職員は、特定公共賃貸住宅収入徴収職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成17年6月27日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(平成19年3月20日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月11日規則第24号抄)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の郵政民営化等に伴う関係規則の整備に関する規則の規定は、平成19年10月1日から適用する。

(平成19年12月17日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月4日規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第2条及び附則第3項の規定は、番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の白石市特定公共賃貸住宅条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の白石市特定公共賃貸住宅条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年3月6日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

住宅名

所在地

住戸専用面積(平方メートル)

所得区分(円)

213,500未満

213,500以上248,000未満

248,000以上268,000未満

268,000以上322,000未満

322,000以上360,000未満

360,000以上390,000未満

390,000以上427,000未満

427,000以上470,000未満

470,000以上

入居者負担額(円)

白石市営鷹巣特定公共賃貸住宅

白石市鷹巣西二丁目

82.15

50,900

55,000

62,400

68,100

78,800

90,300

99,900

109,600

124,600

備考 この表の所得区分については、条例第9条第3項の規定により入居を許可され新たに入居する場合にあっては第3条第2項の規定により決定された所得に基づき入居可能日から、第21条第1項の報告により所得が決定された場合にあっては当該決定された所得に基づき当該決定があった日の属する年の10月1日から、第21条第2項の請求により所得が決定された場合にあっては当該決定された所得に基づき当該決定があった月の翌月の最初の日からそれぞれ適用するものとする。

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白石市特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成9年9月29日 規則第27号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章 建築・住宅
沿革情報
平成9年9月29日 規則第27号
平成17年6月27日 規則第24号
平成19年3月20日 規則第11号
平成19年10月11日 規則第24号
平成19年12月17日 規則第29号
平成21年3月30日 規則第9号
平成25年3月4日 規則第6号
平成27年12月28日 規則第39号
令和2年3月6日 規則第3号