○白石市建設工事等入札参加業者指名停止要領
昭和61年4月1日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この要領は、白石市建設工事執行規則(昭和40年白石市規則第8号。以下「規則」という。)第5条第2項の規定に基づき建設工事等入札参加資格の承認を受けた者(以下「有資格業者」という。)の指名停止に関し必要な事項を定めるものとする。
2 審査委員会が指名停止を行ったときは、工事の請負契約のため指名を行うに際し、当該指名停止に係る有資格業者を指名してはならない。当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、入札の執行前にあっては指名を取り消し、入札執行後契約締結前にあっては当該契約の締結を辞退するよう当該有資格業者に勧告するものとする。
(下請人及び共同企業体等に関する指名停止)
第3条 審査委員会は、第2条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責を負うべき有資格業者である下請人があることが明らかになったときは、当該下請人について、元請人の指名停止の期間の範囲内で情伏に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
2 審査委員会は、第2条第1項の規定により共同企業体又は事業協同組合について指名停止を行うときは、当該共同企業体又は事業共同組合の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責を負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体又は事業協同組合の指名停止の期間の範囲内で情伏に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
(指名停止の期間の特例)
第4条 有資格業者が1の事案により別表各号の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもって、それぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
2 有資格業者が指名停止の期間中又は当該期間の満了後1年を経過するまでの間に別表各号の措置要件に該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、当該各号に定める短期の2倍の期間とする。ただし、当初の指名停止の期間が1箇月に満たないときはこの限りでない。
6 審査委員会は、指名停止の期間中の有資格業者が当該事案について責を負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。
2 委員長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において必要に応じ改善措置の報告を徴することができる。
(随意契約の相手方の制限)
第7条 建設工事等を所管する課(所)長は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ審査委員会の承認を受けたときは、この限りでない。
(下請等の禁止)
第8条 建設工事等を所管する課(所)長は、指名停止の期間中の有資格業者が工事執行者の契約に係る工事を下請し、若しくは受託し、又は完成保証人となることを承認してはならない。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第9条 審査委員会は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
(指名停止情報の公表)
第9条の2 市長は、第6条第1項の規定により有資格業者に対する指名停止を行ったときは、次に掲げる事項について公表する。
(1) 当該有資格業者の商号又は名称
(2) 指名停止の期間及び理由
(3) 別表各号のうち該当する措置要件
(その地)
第11条 この要領に定めのない事項については、委員長が必要と認めた都度、審査委員会に諮り決定する。
附則
(施行期日)
1 この要領は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領施行前に、既に行われた指名停止については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月13日告示第28号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月18日告示第5号)
(施行期日)
この告示は、令和3年1月18日から施行する。
附則(令和7年3月17日告示第34号)
この告示は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。
別表(第2条、第4条、第5条及び第10条関係)
措置要件 | 期間 |
(過失による粗雑工事) |
|
1 市発注工事の施工に当たり過失により工事を粗雑にしたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
2 市内における工事で前号に掲げるもの以外のもの(以下「一般工事」という。)の施工に当たり過失により工事を粗雑にした場合において重大な過失があると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内 |
(契約違反等) |
|
3 第1号に掲げる場合のほか、発注工事において、次の各号のいずれかに該当するとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 正当な理由がなく契約に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 2週間以上4箇月以内 |
(2) 正当な理由がなく、工事請負契約を締結しなかったとき。 | 2週間以上4箇月以内 |
(公衆損害事故) |
|
4 市発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ又は損害を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
5 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内 |
(工事関係者事故) |
|
6 市発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4箇月以内 |
7 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2箇月以内 |
(贈賄) |
|
8 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が市職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕されたとき。 | 逮捕を知った日から公訴の提起又は公訴を提起しない処分が行われたことを知った日まで |
9 次の(1)、(2)又は(3)に掲げる者が市職員に対して行った贈賄の容疑により公訴を提起されたとき。 | 公訴を知った日から |
(1) 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。) | 3箇月以上12箇月以内 |
(2) 有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で代表役員等以外のもの(以下「一般役員等」という。) | 2箇月以上9箇月以内 |
(3) 有資格業者の使用人で一般役員等以外のもの(以下「使用人」という。) | 1箇月以上6箇月以内 |
10 代表役員等、一般役員等又は使用人が県内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕されたとき。 | 逮捕を知った日から公訴の提起又は公訴を提起しない処分が行われたことを知った日まで |
11 次の(1)、(2)又は(3)に掲げる者が県内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により公訴を提起されたとき。 | 公訴を知った日から |
(1) 代表役員等 | 2箇月以上6箇月以内 |
(2) 一般役員等 | 1箇月以上4箇月以内 |
(3) 使用人 | 1箇月以上3箇月以内 |
12 代表役員等又は一般役員等が宮城県を除く東北各県の区域内の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から1箇月以上5箇月以内 |
13 代表役員等が東北各県の区域外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から1箇月以上5箇月以内 |
(不正又は不誠実な行為) |
|
14 前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |
15 前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が拘禁刑以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は拘禁刑以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |
(注) 1 第1号及び第2号の「過失により工事を粗雑にした」とは、検査機関又は監査機関から不当工事等の指摘を受けた場合、目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものがある場合等とする。 2 第2号における「一般工事」は、原則として公共機関の発注した工事とする。 3 第5号及び第7号の「一般工事」は、原則として県内における工事とする。 |