○白石市入札契約審査委員会規程
昭和56年3月25日
訓令甲第1号
(設置)
第1条 市が行う入札及び契約事務について、適正、かつ、円滑な事務処理を行うため、白石市入札契約審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもって組織する。
(構成)
第3条 委員長は副市長、副委員長は総務部長をもって充てる。
2 委員は、保健福祉部長、市民経済部長、建設部長、財政課長、税務課長、建設課長、都市創造課長、上下水道事業所長の職にある者をもって充てる。
(職務)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(審議事項)
第5条 委員会は、次の事項を審議する。
(1) 入札及び契約方法に関すること。
(2) 競争入札参加業者の登録資格審査に関すること。
(3) 工事請負業者に係る競争入札業者の格付けに関すること。
(4) 一般競争入札における参加資格の設定及び資格審査に関すること。
(5) 建設工事で設計金額が1件200万円以上の指名競争入札の業者指名及び随意契約に関すること。
(6) 測量、調査及び設計の委託で設計金額が1件200万円以上の指名競争入札の業者指名及び随意契約に関すること。
(7) 物品の調達、製造の請負、賃貸借契約、役務及び業務委託契約で予定金額が1件200万円以上の指名競争入札の業者指名及び随意契約に関すること。
(8) 競争入札参加登録業者の指名停止に関すること。
(9) 談合情報及び入札の公正な執行を妨げるおそれのある場合の対応に関すること。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 議事は、出席した委員の過半数をもって決する。
4 委員会の会議は、公開しないものとする。
(関係者の出席)
第7条 委員長が必要と認めるときは、委員以外の職員を会議に出席させ意見を述べさせることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務部財政課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成3年1月11日訓令甲第10号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月17日訓令甲第3号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日訓令甲第4号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成14年7月31日訓令甲第4号)
この訓令は、平成14年7月1日から適用する。
附則(平成17年3月28日訓令甲第4号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日訓令甲第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月26日訓令甲第8号)
この訓令は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日訓令甲第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令甲第20号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月9日訓令甲第11号)
この訓令は、平成29年5月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日訓令甲第9号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日訓令甲第7号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。