○工事請負契約書、変更契約書等の様式を定める告示
昭和40年9月28日
告示第34号
白石市建設工事執行規則(昭和40年白石市規則第8号)の規定により工事請負契約書、変更契約書等の様式を次のように定める。
1 工事請負契約書(様式第1号)
2 工事請負変更契約書(様式第2号)
3 工事請負契約書に基づく提出書類の様式
(1) 工事材料検査願(様式第3号)
(2) 解体材料及び発生品納入書(様式第4号)
(3) 工期延期願(様式第5号)
(4) 工事出来高検査願(様式第6号)
附則
この告示は、昭和40年9月28日から施行する。
附則(昭和43年8月30日告示第8号)
この告示は、昭和43年8月30日から施行する。
附則(昭和44年9月1日告示第12号)
この告示は、昭和44年9月1日から施行する。
附則(昭和49年7月5日告示第17号)
この告示は、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和52年4月25日告示第21号)
この告示は、昭和52年4月1日から適用する。
前文(抄)(昭和56年4月6日告示第21号)
昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成3年7月12日告示第28号)
この告示は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成10年1月7日告示第2号)
この告示は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成12年12月28日告示第67号)
この告示は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成16年6月7日告示第44号)
この告示は、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成18年4月25日告示第60号)
この告示は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月31日告示第30号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月31日告示第84号)
この告示は、平成20年11月1日から施行する。ただし、第43条の2及び第44条の規定は、平成20年11月1日以後に入札公告したもの又は指名通知したものについて適用する。
附則(平成21年4月24日告示第51号)
この告示は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成22年3月16日告示第24号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日告示第26号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月27日告示第145号)
この告示は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日告示第32号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月14日告示第15号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日告示第36号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月7日告示第11号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月16日告示第20号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月1日告示第89号)
この告示は、平成29年9月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日告示第45号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前にこの告示による改正前の工事請負契約書、変更契約書等の様式を定める告示の規定に基づき締結した契約については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月11日告示第15号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前にこの告示による改正前の工事請負契約書、変更契約書等の様式を定める告示の規定により締結した契約については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月5日告示第25号)
(施行期日)
1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 この告示による改正後の様式第2号による変更契約に関し必要な行為は、この告示の施行前においても、同様式の例により行うことができる。
附則(令和2年3月13日告示第26号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月10日告示第109号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、この告示による改正前の工事請負契約書、変更契約書等の様式を定める告示の規定により締結した契約については、なお従前の例による。
附則(令和4年5月27日告示第77号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、この告示による改正前の工事請負契約書、変更契約書等の様式を定める告示の規定により締結した契約については、なお従前の例による。
附則(令和4年12月21日告示第142号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、この告示による改正前の工事請負契約書、変更契約書等の様式を定める告示の規定により締結した契約については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月28日告示第58号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、この告示による改正前の工事請負契約書、変更契約書等の様式を定める告示の規定により締結した契約については、なお従前の例による。
附則(令和6年2月26日告示第18号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、この告示による改正前の工事請負契約書、変更契約書等の様式を定める告示の規定により締結した契約については、なお従前の例による。