○白石市空き缶等の散乱の防止に関する条例施行規則

平成9年12月24日

規則第30号

(美化推進重点地区)

第2条 条例第8条第1項に規定する美化推進重点地区の指定は、関係機関その他の関係者と協議の上、空き缶等の散乱の状態及び地域の特性を勘案して行うものとする。

2 条例第8条第2項の規定による告示は、美化推進重点地区の区域及び指定年月日について行うものとする。

(届出を要しない自動販売機)

第3条 条例第11条第1項の規則で定める自動販売機は、次に掲げるものとする。

(1) 工場、事務所等の敷地に設置される自動販売機で、その関係者以外利用しないもの

(2) その他市長が届出を要しないと認める自動販売機

(自動販売機の設置等の届出)

第4条 条例第11条第1項又は第2項に規定する届出は、自動販売機設置届出書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第12条第1項又は第2項に規定する届出は、自動販売機変更・廃止届出書(様式第2号)により行うものとする。

3 条例第11条第1項第4号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 自動販売機を設置しようとする年月日

(2) 販売する飲食物の種類

(3) 回収容器の材質及び容積

(4) その他市長が特に必要と認めた事項

(軽微な変更)

第5条 条例第12条第1項ただし書に規定する軽微な変更は、自動販売機の設置の場所の変更で、当該変更前の届出に係る自動販売機の設置場所と同一敷地内におけるものとする。

(承継の届出)

第6条 条例第13条第2項に規定する届出は、自動販売機承継届出書(様式第3号)により行うものとする。

(届出済証)

第7条 条例第14条第1項又は第4項に規定する届出済証は、様式第4号によるものとする。

2 条例第14条第3項に規定する届出は、届出済証忘失・き損届出書(様式第5号)により行うものとする。

(回収容器)

第8条 条例第15条の規定により回収容器を設置しようとするときは、次に掲げる要件を備えたものを自動販売機の設置の場所から5メートル以内で、容器の投入に支障のない位置に設置しなければならない。

(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。

(2) 容積は、自動販売機1台ごとに30リットル以上であること。

(3) 回収容器である旨の表示があること。

(4) 複数の種類の飲食物を販売する自動販売機にあっては、分別して回収できるものであること。

(立入調査員証)

第9条 条例第18条第2項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第6号)とする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(白石市環境美化の促進に関する条例施行規則の廃止)

2 白石市環境美化の促進に関する条例施行規則(昭和60年白石市規則第6号)は、廃止する。

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白石市空き缶等の散乱の防止に関する条例施行規則

平成9年12月24日 規則第30号

(平成9年12月24日施行)