○生活保護法による被保護者の休日・夜間等受診確保対策要綱

平成10年8月26日

告示第37号

(目的)

第1条 この要綱は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)による保護を受けている者(以下「被保護者」という。)が休日・夜間その他急迫した状況にあるため医療券又は診療依頼書の交付を受けられない場合において、被保護者であることの証明書を提示することにより円滑に医療を受けられるようにすることを目的とする。

(受給証の交付)

第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、原則としてすべての被保護世帯に被保護者であることの証明書として、受給証(様式第1号。以下「受給証」という。)を交付するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、受給証を交付しないことができる。

(1) 世帯員全員が入院している世帯

(2) 世帯員全員が社会福祉施設に入所している世帯

(3) その他所長が適当でないと認めた世帯

2 受給証は、被保護世帯を単位に交付するものとする。ただし、「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和38年4月1日付け社発第246号厚生省社会局長通知)に規定する第1の1の(1)から(4)(6)及び(7)に該当する居住を一にしない市内居住者については居住単位に交付することができる。

3 受給証を交付したときは、当該被保護世帯の世帯主又は世帯員(以下「世帯主等」という。)から受給証受領書(様式第2号)を徴し、保護台帳(他法状況欄及びケース記録)に記録しなければならない。

4 生活保護を開始した被保護者については、開始日後速やかに受給証を交付するものとする。

(受給証による受診)

第3条 被保護者は、休日・夜間その他急迫した状況にあるため医療券又は診療依頼書の交付を受けられないときは、前条の規定により交付された受給証を医療機関に提示し、受診するものとする。

2 被保護者は、前項の規定により受診したときは、速やかに保護変更申請書(傷病届)(「生活保護法による医療扶助運営要領について」(昭和36年9月30日付け社発第727号厚生省社会・援護局長通達)に規定する様式第12号)を所長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により速やかに提出することが困難な場合は、その旨を電話等により連絡し、後日提出することができる。

3 所長は、前項の規定による保護変更申請書(傷病届)の提出等があったときは、速やかに所要の手続を行うものとする。

(修学旅行等に係る受給証)

第4条 所長は、被保護者である児童・生徒(以下「児童・生徒」という。)が修学旅行等の学校行事(以下「学校行事」という。)に参加するときは、当該児童・生徒の属する被保護世帯の世帯主等からの受給証交付申請書(様式第3号)の提出により、受給証(様式第1号の2)(以下「学校行事用受給証」という。)を交付するものとする。

2 児童・生徒は、学校行事の期間中に急病等になったときは、学校行事用受給証を医療機関に提示し、受診するものとする。

3 児童・生徒が前項の規定により受診したときは、当該児童・生徒の属する被保護世帯の世帯主等は、学校行事の終了後、速やかに保護変更申請書(傷病届)に医療機関から必要な事項の記入を受けた学校行事用受給証を添えて、所長に提出するものとする。この場合において、前条第2項ただし書及び第3項の規定を準用する。

(有効期間)

第5条 受給証の有効期間は、交付の日から保護の停止又は廃止の日の前日までとする。

2 学校行事用受給証の有効期間は、学校行事の期間とする。

3 所長は、毎年4月から6月までの間において受給証の記載内容等について確認するものとする。

(紛失等の届出)

第6条 第2条又は第4条の規定により受給証又は学校行事用受給証の交付を受けた被保護者の世帯主等は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに所長に受給証紛失(損傷)届出及び再交付申請書(様式第4号。以下「届出書」という。)を提出しなければならない。ただし、第3号及び第4号については、法第61条の規定による届出のあった場合は、届出書の提出があったものとみなす。

(1) 受給証又は学校行事用受給証を紛失した場合

(2) 受給証又は学校行事用受給証のき損又は汚損が著しい場合

(3) 第2条第1項第1号又は第2号に該当する世帯員を生じた場合

(4) 世帯員の転入、転出等受給証の記載内容に変動があった場合

2 前項第2号から第4号までの規定により届出書を提出するときは、当該届出書に受給証又は学校行事用受給証を添付するものとする。

(受給証の再交付等)

第7条 所長は、前条第1項第1号又は第2号の規定による届出書の提出を受けたときは、速やかに受給証又は学校行事用受給証を再交付しなければならない。

2 所長は、前条第1項第3号又は第4号の規定により届出書の提出を受けたとき(法第61条の規定による届出があった場合を含む。)は、当該受給証を訂正の上、被保護世帯の世帯主等に返戻又は再交付するものとする。

(返還)

第8条 受給証の交付を受けた被保護世帯の世帯主等は、保護の停止又は廃止若しくは第2条第1項各号のいずれかに該当することとなった場合は、直ちに受給証を所長に返還しなければならない。

2 保護の停止により返還された受給証は所長が保管し、保護の再開始の決定をしたときは、再び当該受給証を交付するものとする。

3 学校行事用受給証の交付を受けた被保護者は、学校行事用受給証の有効期間が経過した後又は保護が廃止された場合は、速やかに所長に返還しなければならない。

(受給証の管理等)

第9条 所長は、受給証交付台帳(様式第5号)を整備し、常に交付状況を把握しておくものとする。

2 所長は、被保護世帯の世帯主等が第3条第2項第4条第3項及び第6条に規定する手続又は前条第1項及び第3項に規定する手続を行わないときは、受給証又は学校行事用受給証の返還を求めることができる。

(指導)

第10条 所長は、受給証又は学校行事用受給証交付の際、これらの受給証の取扱いについて、その趣旨、使用方法又は停止若しくは廃止の場合における返還手続等について適切な指導を行わなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、受給証又は学校行事用受給証の交付等に関して必要な事項は、所長が別に定めることができる。

この告示は、平成10年9月1日から施行する。

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生活保護法による被保護者の休日・夜間等受診確保対策要綱

平成10年8月26日 告示第37号

(平成10年8月26日施行)