○白石市民生委員推薦会規則
昭和45年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 白石市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関しては、民生委員法(昭和23年法律第198号)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号。以下「令」という。)で定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定数)
第2条 推薦会の委員の定数は、14人以内とする。
(副委員長)
第3条 令第2条第2項に規定する委員は、副委員長と呼称する。
(会議の非公開)
第4条 推薦会の会議は、これを公開しない。
(除斥)
第5条 推薦会の委員長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の推薦に関するときは、その議事に参与することができない。
(庶務)
第6条 推薦会の庶務は、保健福祉部福祉課において処理する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月17日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年2月25日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。