○白石市民生委員推薦会規則

昭和45年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 白石市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関しては、民生委員法(昭和23年法律第198号)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号。以下「令」という。)で定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定数)

第2条 推薦会の委員の定数は、14人以内とする。

(副委員長)

第3条 令第2条第2項に規定する委員は、副委員長と呼称する。

(会議の非公開)

第4条 推薦会の会議は、これを公開しない。

(除斥)

第5条 推薦会の委員長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の推薦に関するときは、その議事に参与することができない。

(庶務)

第6条 推薦会の庶務は、保健福祉部福祉課において処理する。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に定められている委員の定数又は委員長の職務を代理する委員の呼称は、この規則に基づいて定められたものとみなす。

(平成26年4月17日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年2月25日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

白石市民生委員推薦会規則

昭和45年3月31日 規則第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和45年3月31日 規則第7号
平成26年4月17日 規則第13号
平成28年2月25日 規則第6号