○白石市社会福祉法人の助成に関する条例

昭和51年3月27日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉事業の振興を図るため、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づく社会福祉法人に対する助成に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付等)

第2条 市長は、社会福祉事業の健全な発達を図るため必要があると認めるときは、社会福祉法人に対し、予算の範囲内において補助金を交付し、又は通常の条件よりも当該福祉法人に有利な条件で資金を貸付けし、若しくはその他の財産を譲渡し、若しくは貸し付けることができる。

(助成の対象)

第3条 前条の助成を受けることのできるものは、本市において事業を行う社会福祉法人とする。

(助成の条件)

第4条 市長は、第2条の規定により社会福祉法人に対し助成する場合には、必要と認める条件を付することができる。

(申請の手続)

第5条 社会福祉法人は、第2条の規定による助成を受けようとするときは、申請書に次の各号の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受ける事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 別に国又は他の地方公共団体から助成を受けようとする場合には、その助成の程度を記載した書類

(4) 財産目録及び貸借対照表

(5) その他市長が必要と認める書類

(流用の禁止)

第6条 社会福祉法人は、助成を受けた補助金又は貸付金を相互に、又は他の経費に流用してはならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(計画変更の届出)

第7条 社会福祉法人は、助成を受けた事業の計画について、重要な変更を加えようとする場合は、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(返還等)

第8条 市長は、補助金の交付又は資金の貸付けを受けた社会福祉法人が、次の各号のいずれかに該当する場合は、既に交付した補助金又は貸付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 第4条の規定による条件に違反したとき。

(2) 第6条の規定に違反したとき。

(3) 事業の施行方法が不適当と認められたとき。

(4) 事業を廃止したとき。

(報告)

第9条 補助金の交付又は資金の貸付けを受けた社会福祉法人は、事業年度経過後1月以内に事業報告書、収支計算書その他事業実施状況に関する報告書を市長に提出しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

2 この条例施行前に、社会福祉法人に対して交付した補助金又は貸し付けた資金については、この条例の規定に基づいて交付又は貸し付けたものとみなす。

(平成12年9月28日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

白石市社会福祉法人の助成に関する条例

昭和51年3月27日 条例第4号

(平成12年9月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和51年3月27日 条例第4号
平成12年9月28日 条例第46号