○スパッシュランドしろいし管理規則

平成16年12月21日

規則第34号

スパッシュランドしろいし条例施行規則(平成3年白石市規則第33号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、スパッシュランドしろいし条例(平成16年白石市条例第45号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、スパッシュランドしろいし(以下「スパッシュランド」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用券)

第2条 スパッシュランドを利用しようとする者は、利用券を購入しなければならない。

2 利用券の種類及び様式については市長の承認を受け、指定管理者が別に定める。

(利用者の遵守事項)

第3条 条例第9条の規定に基づき、スパッシュランドを利用する者(以下「利用者」という。)が守らなければならない事項は、次のとおりとする。

(1) 他の利用者の迷惑になる行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食及び喫煙をしないこと。

(3) 施設内に危険物及び動物(身体障害者補助犬を除く。)を持ち込まないこと。

(4) 小学校低学年(2年生)以下の者は、保護者又はこれに準ずる者が同伴すること。

(5) 所定の場所以外に立ち入らないこと。

(6) 施設の利用条件を守ること。

(7) その他指定管理者の指示した事項

(利用の規制)

第4条 施設内の秩序、風俗を乱すおそれがあると認められる者及び指定管理者の指示に従わない者があるときは、スパッシュランドの利用を禁止し、又は退場を命ずることができる。

(プール貸切等の利用許可)

第5条 プール貸切、貸室及び研修棟客室の利用の許可を受けようとする者(次項において単に「申請者」という。)は、利用しようとする日の1週間前までにスパッシュランドしろいし利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定に基づく申請を適当と認めたときは、スパッシュランドしろいし利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

3 指定管理者は、特別な事情が生じたときには、前項の利用許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

4 前項の規定による利用許可の取り消し又は利用の停止によって利用者に損害が生じても、指定管理者はその責めを負わない。

5 利用者が第1項に規定する施設の利用を取りやめようとするときは、直ちにその旨を指定管理者に届けなければならない。

(利用料金の後納)

第6条 条例第11条第2項ただし書の規定により後納することができる利用料金は、次に掲げるとおりとする。

(1) 利用の許可を受けた時間区分を超えて利用した場合

(2) 国若しくは地方公共団体又はこれらに準ずる者が利用する場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特別な理由があると認めた場合

(利用料金の返還)

第7条 条例第11条第4項ただし書の規定により利用料金を返還する場合は、次に掲げる場合とし、その割合は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 公用又は管理上の都合により利用の許可を取り消したとき 10割

(2) 災害その他不可抗力により利用できなくなったとき 10割

(3) その他市長が特に必要と認めた場合 10割以内

2 前項の規定により、利用料金の返還を受けようとする者は、スパッシュランドしろいし利用料金返還請求書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用料金の減免)

第8条 条例第12条の規定により利用料金を減免する場合は、次に掲げる場合とし、その割合は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 市又は白石市文化体育振興財団(以下「財団」という。)が主催して利用する場合

 市民のスポーツの向上及び振興を目的として利用する場合 10割

 国際交流事業を目的として利用する場合 10割

 財団の寄付行為に基づいて行う事業を目的として利用する場合 10割

 及びに定める以外の目的に利用する場合 5割

(2) 市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校が主催して幼児、児童又は生徒のための競技等に利用する場合 3割

(3) 市内の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設が主催して児童のための競技等に利用する場合 3割

(4) その他市長が公益上必要と認めた場合 10割以内

2 前項の規定により、利用料金の減免を受けようとする者(次項において単に「申請者」という。)は、あらかじめスパッシュランドしろいし利用料金減免申請書(様式第4号)を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認められるときは、スパッシュランドしろいし利用料金減免決定通知書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

(団体責任者)

第9条 スパッシュランドを団体で利用しようとする者は、あらかじめ責任者を定め、指定管理者に届け出なければならない。

2 前項の責任者は、団体全員を統率し、利用上の責任を負わなければならない。

(き損の届出等)

第10条 利用者は、スパッシュランドの施設、設備又は器具等をき損又は滅失したときは、直ちにその旨を指定管理者を経由して市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(営業行為等の禁止)

第11条 スパッシュランドの敷地又は建物の内部において、特に承認を受けたもののほか、物品の販売、金品の寄付募集又は署名等の行為を行ってはならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に改正前の規則の規定に基づいてなされた許可、その他の行為については、この規則の相当規定に基づきなされたものとみなす。

(平成22年1月18日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行し、同日以後の公の施設の使用について適用する。

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スパッシュランドしろいし管理規則

平成16年12月21日 規則第34号

(平成22年4月1日施行)