○白石市社会教育委員の設置に関する条例
昭和29年7月5日
条例第36号
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条及び第18条の規定により白石市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。
第3条 委員の定数は12名以内とし、その任期は2年とする。ただし、病気その他特別の事由があるときは、任期中においても解嘱することができる。
2 前項の任期は、委嘱した日から起算する。
3 委員に欠員を生じたときは、補充することができる。補充した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第4条 この条例の定めるもののほか、必要な事項は、市教育委員会が別にこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。
附則(平成16年6月24日条例第14号)
この条例は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成26年3月3日条例第8号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。