○白石市教育委員会所管教育機関の単純労務職員の給与に関する規程

昭和55年11月25日

教育委員会訓令甲第3号

白石市教育委員会所管教育機関の単純労務職員の給与については、白石市単純労務職員の給与に関する規程(昭和37年白石市規程第6号)の規定を準用する。

(施行期日)

1 この訓令は、昭和55年11月25日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行前に支給された白石市教育委員会所管教育機関の単純労務職員の給与については、この訓令に基づいて支給されたものとみなす。

白石市教育委員会所管教育機関の単純労務職員の給与に関する規程

昭和55年11月25日 教育委員会訓令甲第3号

(昭和55年11月25日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第3節
沿革情報
昭和55年11月25日 教育委員会訓令甲第3号