○白石市土地開発基金条例

昭和45年10月5日

条例第14号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、白石市土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

2 前項に規定するもののほか、銀行その他の金融機関に保険事故(預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項に規定する保険事故をいう。)が発生した場合において、第8条第1項に定める相殺をすることにより、これを本市の債務の償還に充てることができる。

(基金の額)

第2条 基金の額は、7億5,000万円とする。

2 市長は、必要があると認めるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立て相当額増加するものとする。

(運用)

第3条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効果的な運用に努めなければならない。

2 基金は、その資金を白石市土地開発公社に貸し付けて運用することができる。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、白石市一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第7条 市長は、第1条に規定する目的を達成するため必要な財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(基金に属する現金の保全)

第8条 市長は、第4条第1項の規定により基金に属する現金を預金として管理している場合において、当該預金を受け入れている銀行その他の金融機関に保険事故が発生したときは、予算の定めるところにより、当該預金に係る債権と当該金融機関に対する本市の債務との相殺をすることができる。

2 前項に規定する相殺をした場合には、予算の定めるところにより、相殺をした金額を当該基金に積み立てなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(基金の額の特例)

2 昭和45年度及び昭和46年度に限り、当該年度分の基金の額は、第2条第1項の規定にかかわらず、昭和45年度分にあっては、3,800万円とし、昭和46年度分にあっては、7,600万円とする。

(昭和48年3月30日条例第6号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月29日条例第3号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年12月21日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(基金の額の特例)

2 この条例による改正後の白石市土地開発基金条例第2条第1項に定める基金の額は、当分の間、同条同項の規定にかかわらず「1億5,000万円」とあるのは「1億2,680万円」とする。

(平成2年3月26日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月17日条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成14年6月21日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成25年3月4日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

白石市土地開発基金条例

昭和45年10月5日 条例第14号

(平成25年3月4日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産/第2節
沿革情報
昭和45年10月5日 条例第14号
昭和48年3月30日 条例第6号
昭和49年3月29日 条例第3号
昭和49年12月21日 条例第30号
平成2年3月26日 条例第6号
平成5年3月17日 条例第4号
平成14年6月21日 条例第17号
平成25年3月4日 条例第3号