○白石市特別会計条例
昭和39年3月30日
条例第18号
(1) 白石市国民健康保険特別会計 国民健康保険事業
(2) 白石市介護保険特別会計 介護保険事業
(3) 白石市後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療事業
(弾力条項の適用)
第2条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和42年3月23日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年3月18日条例第1号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年12月26日条例第22号)
この条例は、昭和46年1月31日から施行する。
附則(昭和46年3月25日条例第2号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月30日条例第5号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月30日条例第9号)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
2 この条例の施行により廃止される特別会計に係る未収入、未支出の出納整理は、整理が終了するまで当該会計で処理するものとする。
附則(昭和51年3月27日条例第2号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月28日条例第8号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月23日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の白石市特別会計条例は、昭和58年2月1日から適用する。
附則(平成元年3月30日条例第7号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成6年6月24日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月8日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(白石市介護保険円滑導入基金条例の一部改正)
2 白石市介護保険円滑導入基金条例(平成12年白石市条例第15号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成18年12月20日条例第42号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月3日条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月4日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例により廃止される白石市地方卸売市場事業特別会計及び白石市老人保健特別会計の平成22年度の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。
(白石市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
3 白石市特別職の職員の給与に関する条例(昭和42年白石市条例第2号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)