○白石市職員等の旅費支給規則
昭和43年4月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、白石市職員等の旅費に関する条例(昭和43年白石市条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(附属の島)
第2条 条例第2条第1項第2号に規定する「附属の島」とは、本州、北海道、四国及び九州に附属する島をいう。
(1) 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券、乗船券等を切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用分に相当する金額)を差し引いた額
2 前項の旅行命令簿等は、旅費管理システム(電子情報処理組織を利用して職員の旅費に関する事務を総合的に処理する情報処理システムをいう。以下同じ。)で作成されるものをもってこれに代えることができる。
(路程の計算)
第7条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 次に掲げる路程
ア 県外旅行 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程
イ 県内旅行 宮城県旅行路程図(昭和35年宮城県規則第75号)に掲げる路程
ウ 在勤地内旅行 在勤地内旅行路程図(別表第1)に掲げる路程
3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、県外旅行については、その証明の基準となる点、県内旅行については、県内旅行路程図に掲げる市町村役場(支所及び出張所等を含む。)又は地点、在勤地内旅行については、在勤地内旅行路程図に掲げるバス停留所又は地点で、それぞれ当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道、水路にわたる旅行については、陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず鉄道駅、波止場をも起点とすることができる。
5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。
3 前2項の規定にかかわらず、旅費管理システムで作成されるものをもってこれに代えることができる。
(旅費の請求手続)
第9条 条例第12条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合のほか、旅行の完了した日の翌日から起算して7日とする。
2 条例第12条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して7日とする。
3 条例第12条第4項に規定する給与の種類は、給与条例に規定する給料、扶養手当、住居手当、管理職手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、特殊勤務手当及び宿直手当又はこれらに相当する給与とする。
(証人等の旅費)
第10条 条例第13条に規定する職員又は職員以外の者が、証人等として旅行した場合に任命権者が市長に協議して定める旅費は、職員の出張の例に準じて計算した額とする。
(航空賃)
第11条 条例第16条に規定する航空賃は、任命権者が公務上必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難いと認め、航空機の利用を許可した場合に限り支給することができるものとする。
(外国旅行指定都市の範囲)
第12条 条例別表第2第1号の表第1号に規定する指定都市は、シンガポール、ロサンゼルス、ニューヨーク、サンフランシスコ、ワシントン、ジュネーブ、ロンドン、モスクワ、パリ、アブダビ、ジッダ、クウェート、リヤド及びアビジャンの地域とする。
(1) 北米地域 北アメリカ大陸(メキシコ以南の地域を除く。)、グリーンランド、ハワイ諸島、バミューダ諸島及びグァム並びにそれらの周辺の島しょ(西インド諸島及びマリアナ諸島(グァムを除く。)を除く。)
(2) 欧州地域 ヨーロッパ大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、グルジア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシモルドバ及びロシアを含み、トルコを除く。)、アイスランド、アイルランド、英国、マルタ及びキプロス並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリヤ諸島を含む。)
(3) 大洋州地域 オーストラリア大陸及びニュージーランド並びにそれらの周辺の島しょ並びにポリネシア海域、ミクロネシア海域及びメラネシア海域にある島しょ(ハワイ諸島及びグァムを除く。)
附則
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。ただし、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和43年12月28日規則第20号)
この規則は、昭和43年12月28日から施行する。ただし、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和44年3月25日規則第6号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。ただし、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和44年5月10日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年3月31日規則第9号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年10月5日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年12月26日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月25日規則第8号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年6月23日規則第16号)
この規則は、昭和47年6月23日から施行する。ただし、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和47年12月19日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月30日規則第2号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年10月1日規則第19号)
この規則は、昭和49年10月1日から施行する。ただし、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和50年6月30日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和52年6月30日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年7月1日から適用する。ただし、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和57年9月9日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年7月1日から適用する。
附則(昭和58年6月28日規則第10号)
この規則は、昭和58年7月1日から施行する。
附則(昭和60年3月26日規則第5号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月26日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年12月25日規則第21号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員等の旅費の支給に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 新規則の規定は、適用日以後に出発する旅行及び適用日前に出発し、かつ、適用日以後に完了する旅行のうち適用日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち適用日前の期間に対応する分及び適用日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成4年12月24日規則第23号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月29日規則第12号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月27日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条第1項第3号アの改正規定は、平成13年1月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の白石市職員等の旅費支給規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月31日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の白石市職員等の旅費支給規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成19年1月15日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に収入役が在職する場合においては、改正後の白石市職員等の旅費支給規則別表第1の規定は適用せず、改正前の白石市職員等の旅費支給規則別表第1は、なおその効力を有する。
附則(平成19年10月11日規則第24号抄)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の郵政民営化等に伴う関係規則の整備に関する規則の規定は、平成19年10月1日から適用する。
附則(平成22年3月31日規則第13号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月26日規則第15号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
別表第2(第9条関係)
請求に係る旅費の種類 | 添付書類 |
1 条例第26条第1号若しくは第2号に規定する運賃、条例第27条第1号若しくは第2号に規定する運賃又は条例第28条第1項第1号若しくは第2号に規定する運賃 | 運賃の等級及び額を証明するに足る書類 |
2 条例第15条第1項第4号に規定する寝台料金、条例第26条第3号に規定する運賃若しくは同条第4号に規定する急行料金若しくは寝台料金又は条例第28条第1項第3号に規定する運賃 | 公務上の必要を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類 |
3 条例第16条に規定する航空賃 | その支払を証明するに足る書類 |
4 条例第28条第2項に規定する車賃 | その支払を証明するに足る書類 |
公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明するに足る書類 | |
その支払を証明するに足る書類 | |
7 条例第31条に規定する旅行雑費 | その支払を証明するに足る書類 |
旅行中に退職等となったこと、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類 | |
9 条例第36条に規定する旅費 | 条例の規定に該当することを証明する書類 |
10 外国旅行の旅費 | 前各号に掲げるもののほか、毎日の行程、宿泊施設名、搭乗した列車、船舶又は航空機の路線名及びそれらの発車時刻等を記載した旅行日誌 |
11 条例第33条に規定する外国旅行手当 | 条例第33条の規定による協議書の写し |
職員の死亡その他死亡地及び遺族であることを証明する書類 | |
13 条例第3条第6項に規定する旅費 | 損失額、旅行命令の取消又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び扶養親族であることを証明する書類 |
14 条例第3条第7項に規定する旅費 | 交通機関の事故、天災又は宿泊施設の火災その他本人の責めに帰すべきでない理由で任命権者が市長に協議して定める事情により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類 |