○市長が指定する職員の職務の等級を定める件
昭和50年3月31日
訓令乙第1号
白石市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年白石市条例第3号)附則第3項の規定に基づき市長が指定する職員の職務の等級を次のように定める。
白石市職員の給与に関する条例(昭和29年白石市条例第22号)第5条第1項の規定により職務の等級を決定された職員のうち、白石市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和45年白石市規則第14号。以下「初任給等の基準規則」という。)の適用を受けることなくその職務の等級を決定され、かつ、昇格運用要綱(昭和46年白石市訓令乙第1号)の規定に基づき職務の等級を決定された職員に係る職務の等級は、昇格運用要綱の規定の適用を受けなかったものとした場合において、初任給等の基準規則の規定に基づき決定される職務の等級とする。
附則
この訓令は、昭和50年4月1日から適用する。ただし、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。