○選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例
昭和43年6月22日
条例第21号
選挙長等の報酬及び費用弁償額(旅費)並びにその支給方法に関する条例(昭和33年白石市条例第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 市の選挙管理委員会が管理等をする選挙又は投票における選挙長等に対する報酬及び費用弁償に関しては、この条例の定めるところによる。
(定義)
第2条 この条例で「市の選挙管理委員会が管理等をする選挙又は投票」とは、市の議会の議員及び市長の選挙並びに衆議院議員、参議院議員、最高裁判所裁判官の国民審査、県の議会の議員、知事の投票、県の議会及び市の議会の解散の投票、県の議会の議員及び市の議会の議員、知事及び市長の解職の投票をいう。
2 この条例で「選挙長等」とは、選挙長、投票管理者、開票管理者、選挙立会人、投票立会人及び開票立会人をいう。
(報酬)
第3条 選挙長等に対する報酬の額は、次の表に掲げるとおりとする。
区分 | 報酬額 |
選挙長 | 1日につき 10,800円 |
投票所の投票管理者 | 1日につき 12,800円 |
期日前投票所の投票管理者 | 1日につき 11,300円 |
開票管理者 | 1日につき 10,800円 |
選挙立会人 | 1日につき 8,900円 |
投票所の投票立会人 | 1日につき 10,900円 |
期日前投票所の投票立会人 | 1日につき 9,600円 |
開票立会人 | 1日につき 8,900円 |
不在者投票の外部立会人 | 1日につき 10,900円(従事時間が7時間以下の場合は、10,900円に従事時間を8.5で除した数を乗じて得た額) |
2 前項に規定する報酬の支給は、その支給の事由が生じた都度支給する。
(費用弁償)
第4条 選挙長等に対しては、その職務を行うために要する費用を弁償する。
2 前項の費用弁償の額及びその支給方法は、白石市職員等の旅費に関する条例(昭和43年白石市条例第5号。以下「旅費条例」という。)の例による。この場合において、選挙長等に支給する旅費額は、市の職員の7級の職に相当する旅費額と同一の額とする。
3 前項の旅費額を支給する場合において、旅費条例第22条第1項中「白石市役所」とあるのは、「勤務箇所」と読み替えてこれらの規定を適用する。
附則
この条例は、昭和43年7月1日から施行する。
附則(昭和46年7月3日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年6月1日から適用する。
附則(昭和48年3月30日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
(適用区分等)
2 この条例による改正後の白石市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和49年6月26日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年12月18日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例に基づいて、昭和51年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に選挙長等に支払われた報酬は、改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和53年3月20日条例第1号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年6月16日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年5月1日から適用する。
附則(昭和58年6月25日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例に基づいて、昭和58年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に選挙長等に支払われた報酬は、改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和60年12月26日条例第32号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月11日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年6月27日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年7月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年6月29日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例(次項において「新条例」という。)第3条第1項の規定は、この条例施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される国会議員の選挙(平成6年12月25日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日(以下この項において「公示日」という。)の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙を除く。)及び最高裁判所裁判官国民審査から適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された市の選挙管理委員会が管理等をする選挙又は投票並びに施行日以後公示日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。
3 この条例による新条例第4条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成10年4月13日条例第14号)
この条例は、平成10年6月1日から施行する。
附則(平成13年6月25日条例第15号)
この条例は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成15年11月28日条例第25号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月6日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月22日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月4日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月2日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月19日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第3条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にその期日を公示又は告示される選挙又は投票から適用し、施行日の前日までにその期日を公示又は告示された選挙又は投票については、なお従前の例による。