○職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和29年7月5日
条例第17号
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。
第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員にあっては、教育委員会)又はその委任を受けた者の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除くほか、市長が定める場合
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。
附則(昭和32年10月5日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。
附則(昭和43年12月26日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年12月25日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。