○白石市職員の公益的法人等への派遣等に関する規則

平成15年9月24日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、白石市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成15年白石市条例第18号。以下「条例」という。)第2条第1項及び第6条並びに第8条の規定に基づき、職員の公益的法人等への派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員を派遣することができる団体)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める法人は、別表に掲げるものとする。

(派遣職員の職務復帰時における昇格の取扱い)

第3条 任命権者は、条例第4条に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上特に必要と認められるときは、白石市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和45年白石市規則第14号。以下「規則」という。)第19条の規定にかかわらず、市長の承認を得て、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

(派遣職員の職務復帰時における昇給の取扱い)

第4条 任命権者は、派遣職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該派遣職員に係る派遣の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(規則第32条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。

2 任命権者は、派遣職員が職務に復帰した場合における号俸の調整について、前項の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、その者の号俸を調整することができる。

(派遣職員に関する報告)

第5条 条例第8条の規定による派遣職員に関する報告は、毎年度の派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後当該年度内の職務に復帰した職員の復帰後の処遇の状況等に係る報告書を翌年度の5月末日までに市長に提出することにより行うものとする。

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第15号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年9月26日規則第29号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成27年3月5日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

事務所の所在地

社会福祉法人白石市社会福祉協議会

白石市福岡蔵本字茶園62番1号

公益財団法人白石市文化体育振興財団

白石市鷹巣東二丁目1番1号

白石市職員の公益的法人等への派遣等に関する規則

平成15年9月24日 規則第20号

(平成27年4月1日施行)