○白石市と宮城県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約
昭和62年3月20日
告示第14号
市は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定に基づき、公平委員会の事務を次の規約により宮城県に委託した。
(事務の委託)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき、白石市(以下「甲」という。)は、同法第8条第2項に規定する公平委員会の事務を宮城県(以下「乙」という。)に委託する。
(経費)
第2条 乙が前条の規定により委託を受けた事務(以下「委託事務」という。)を処理する場合において要する経費は、乙が支出し、甲が負担するものとする。
(その他必要な事項)
第3条 この規約に定めるもののほか、委託事務の処理に関し必要な事項は、甲と乙とが協議して定める。
附則
この告示は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成3年1月11日告示第5号)
この告示は、平成3年1月11日から施行する。