○白石市選挙公報発行に関する規程
平成11年1月29日
選挙管理委員会告示第2号
白石市選挙公報発行に関する規程(昭和58年白石市選管告示第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、白石市選挙公報発行に関する条例(昭和57年白石市条例第25号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、白石市議会議員及び白石市長の選挙における選挙公報発行の手続に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
2 前項の申請書には、掲載文及び写真を添付しなければならない。
4 第2項の写真は、最近撮影した上半身脱帽の物とし、大きさは縦4センチメートル、横3センチメートルとする。
(掲載文の記載方法)
第3条 掲載文は、黒色の色素により記載しなければならず、前条の規定により掲載することができる写真を除き、色の濃淡があってはならない。
2 氏名欄は、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項の規定により通称について選挙長の認定を受けた場合においては、当該通称を含む。以下この条において同じ。)を縦書きで記載しなければならない。
3 氏名欄には、候補者の氏名に振り仮名又は所属党派名若しくは年齢を記載することができる。
(掲載文に使用する文字等)
第4条 掲載文は、通常使用する漢字、片仮名、平仮名、数字、アルファベットその他の文字、句点、読点、かぎ、括弧、記号、符号、線、傍点及び圏点並びに図、イラストレーション及びこれらの類以外のものを使用して記載してはならない。
2 掲載文には、写真(前条の規定により掲載することができる写真を除く。)を使用することができない。
3 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、候補者が原稿用紙に掲載文を記載することができる面積(写真欄及び氏名欄に係る面積を除く。)のおおむね2分の1を超えてはならない。
4 掲載文の原稿の加除又は訂正は、その箇所をはっきりさせ、かつ、訂正印を押さなければならない。
5 候補者は、印刷の体裁等について指定することができない。
2 候補者が、前項の規定による求めに応じない場合又は訂正を求める暇がないと認められる場合は、委員会は必要な訂正をすることができる。
2 委員会は、前項のくじを行う日時及び場所をあらかじめ告示するものとする。
(選挙公報の体裁及び様式)
第8条 選挙公報は、様式第2号の2によるものとする。
2 選挙公報は、写真製版による黒色で印刷するものとする。
3 選挙公報には、その余白に選挙に関する啓発周知等の事項を登載することができる。
(掲載又は発行の中止)
第9条 候補者が死亡し、又は届出が取り下げられ、若しくは候補者たることを辞した場合(取り下げられたものとみなされた場合又は辞したものとみなされた場合を含む)又は却下された場合においても、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第171条の規定により選挙公報の発行の手続を中止する場合を除き、選挙公報に着手したときは、その者の掲載文はそのままこれを発行することができる。
2 前項の規定により生じた空欄には、「死亡」又は「辞退」の表示をするものとする。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和元年6月3日選管告示第6号)
(施行期日)
1 この告示は、令和元年6月3日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の白石市選挙公報発行に関する規程の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後にその期日を告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(令和4年6月20日選管告示第16号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年6月20日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の白石市選挙公報発行に関する規程の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後にその期日を告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。