○白石市ポスター掲示場設置規程

昭和58年2月16日

選挙管理委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、白石市ポスター掲示場設置条例(昭和57年白石市条例第24号)の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲示場の様式)

第2条 白石市(以下「市」という。)の選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、別記様式に準じて掲示場を設置するものとする。

2 前項の掲示場の設置箇所及び区画数は、選挙の都度、委員会が定める。

3 掲示場の区画には、別記様式の例により、右端から順次一連番号を記載するものとする。

(掲示の方法)

第3条 市の議会の議員及び長の候補者(以下「候補者」という。)が掲示場にポスターを掲示する場合には、その候補者の立候補の届出順位の番号と同一番号の区画に掲示しなければならない。

(掲示場の管理)

第4条 委員会は、ポスターが前条に規定する区画以外の箇所に掲示されていることを知ったときは、この旨を当該候補者に通知して掲示の訂正を求める。

2 候補者が死亡し、又は辞退し、若しくは立候補届出の却下等により候補者でなくなった場合における当該候補者に係るポスターは、掲示責任者が速やかに撤去しなければならない。

3 委員会は、掲示場の破損等を知ったときは、直ちにこれを補修し、当該補修により新たにポスターの掲示の必要があるときは、直ちに当該候補者にその旨を通知する。

(ポスター掲示場を設置しない場合の措置)

第5条 委員会は、条例第4条の規定によりポスター掲示場を設けることができないときは、その旨を直ちに告示する。

(その他必要な事項)

第6条 この規程に定めるもののほか、掲示場の設置及びポスターの掲示に関し必要な事項は、その都度、市の委員会が定める。

この告示は、昭和58年2月16日から施行する。

(昭和59年7月31日選管告示第40号)

この告示は、昭和59年8月1日から施行する。

(令和元年6月3日選管告示第5号)

この告示は、令和元年6月3日から施行する。

画像画像

白石市ポスター掲示場設置規程

昭和58年2月16日 選挙管理委員会告示第3号

(令和元年6月3日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和58年2月16日 選挙管理委員会告示第3号
昭和59年7月31日 選挙管理委員会告示第40号
令和元年6月3日 選挙管理委員会告示第5号