○白石市暴走族根絶の促進に関する条例

平成11年6月23日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、市民、事業者、自動車等の運転者等及び市等が一体となって、暴走族根絶の促進を図り、もって市民生活の安全と平穏の確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(2) 暴走行為 法第68条又は法第71条の2の規定に違反する行為(当該行為をすることを唆し、又は助ける行為を含む。)をいう。

(3) 暴走族 その団体の構成員が集団的に暴走行為をすることを目的として結成された団体をいう。

(市民の責務)

第3条 市民は、市が実施する暴走族根絶の促進に関する施策に協力するものとする。

(事業者の責務)

第4条 自動車等の部品の販売を業とする者は、変形ハンドルその他の暴走行為をすることを助長するおそれのある自動車等の部品を販売しないように努めるものとする。

2 自動車等の燃料の販売を業とする者は、法第62条の規定に違反する自動車等の運転者に対し、自動車等の燃料を販売しないよう努めるものとする。

3 衣服等の刺しゅうを業とする者は、暴走行為又は暴走族に関する表示を衣服等に刺しゅうしないように努めるものとする。

(自動車等の運転者等の責務)

第5条 タクシー、トラックその他の自動車等の運転者は、暴走行為を発見した時は、遅滞なく、その旨を警察官に通報するように努めるものとする。

2 駐車場、空き地その他の暴走族が暴走行為をする際に常習的に集合する場所の管理者は、暴走族の集合を禁ずる旨を表示するなど暴走族を集合させないための措置を講ずるように努めるものとする。

(市の責務)

第6条 市は、暴走族根絶の促進に関し必要な施策の実施に努めるとともに、その実施について市民、事業者、自動車等の運転者等、隣接市町及び県に対して必要に応じ協力要請を行うものとする。

(施策の実施)

第7条 市は、前条の必要な施策の実施をするため、次の各号に掲げる事項を行うものとする。

(1) 中学校の生徒の暴走族への加入を阻止するため、学校と連携した暴走族加入阻止教室等の開催に関する事項

(2) 暴走族根絶の促進のため、必要に応じ暴走族根絶促進会議の設置及び暴走族根絶促進委員の委嘱に関する事項

(3) 暴走族根絶を促進するため、特に必要があると認められる地域を暴走族根絶促進重点地域として指定することに関する事項

(4) 暴走族根絶の促進に関し必要な助言及び啓発活動に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、暴走族根絶を促進するため必要と認められる事項

2 市は、前項各号に掲げる事項を行う場合は、必要に応じて、関係行政機関と協議するものとする。

(関係行政機関に対する協力要請)

第8条 市は、前条第1項第3号の規定により暴走族根絶促進重点地域を指定したときその他必要と認めたときは、関係行政機関に対し、暴走族根絶を促進するために必要な施策を当該地域について優先して講ずべきことを要請するものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

白石市暴走族根絶の促進に関する条例

平成11年6月23日 条例第16号

(平成11年6月23日施行)