○災害に際し応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関する条例施行規則
昭和39年9月24日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、災害に際し応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関する条例(昭和39年白石市条例第34号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 療養補償 医師の診断書及び条例第4条第2項各号に掲げる療養に関する請求書又は領収書
(2) 休業補償 負傷し、又は疾病にかかり、従前得ていた収入を得ることができず、かつ、他に収入のみちがない等特に給付を必要とする理由を詳細に記載した書類
(3) 障害補償 障害の程度及び療養開始以来の経過を詳細に記載した医師の診断書
(4) 遺族補償及び葬祭補償 医師の死亡診断書及び死亡者との関係を証明する書類
(5) 打切補償 療養の経過、症状、全快までの見込期間等に関する医師の意見書
2 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第71条第2項の規定により知事から権限の一部を委任され、市長が発した従事命令によって応急措置の業務に従事した者に係る損害補償支給申請書には、前項に規定する添付書類のほか、公用令書又は従事命令を発した旨の市長の証明書を添付しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年7月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。