○白石市完結文書整理保存規程
昭和37年2月28日
庁訓第3号
第1条 本庁の所管に属する事件の処理の完結した文書(帳簿、台帳、図面及びこれらに類するものを含む。以下「文書」という。)の整理及び保存については、この規程の定めるところによる。
第2条 文書の保存期限は、次の4種とする。
第1種 永年保存
第2種 10年保存
第3種 5年保存
第4種 1年保存
2 前項の保存期限は、暦年によるものは翌年1月1日から、会計年度によるものは翌年4月1日から起算する。
第3条 前条の種別に編入する文書の標準は、次のとおりとする。
第1種 永年保存
(1) 条例、規則、規程、令達、告示及びその関係書類
(2) 予算、決算に関する文書
(3) 議会の議案書及び議決書、議事録
(4) 市各種委員会関係書類
(5) 直接請求、審査請求、訴訟和解等に関する書類
(6) 任免、賞罰に関する文書及び履歴書
(7) 恩給、褒賞等に関する重要な文書
(8) 基本財産その他重要な各種台帳、地押図その他関係文書
(9) 財産営造物の取得、廃止、変更等に関する文書
(10) 財産営造物その他物件の譲渡売買交換契約登記等に関する文書
(11) 起債及び償還等に関する文書
(12) 施設及び事業計画書、計画図並びにその実施に関する書類で永年保存を必要とする文書
(13) 史蹟、名称、記念物及び市史の資料等となる文書
(14) 戸籍、除籍、住民登録、印鑑その他重要な文書
(15) 運輸、交通、資源、開発その他各種施設事業に関する請願、陳情、関係文書
(16) 事務引継ぎに関する文書
(17) 将来の参考となる各種重要統計表
(18) その他永年保存を必要とする重要な文書
第2種 10年保存
(1) 財産営造物その他の物件の使用賃貸借等の契約に関する文書
(2) 会計に関する原簿、諸税、税外収入簿及び収入支出に関する文書
(3) 通知、照会、回答、証明等で10年保存を要すると認める文書
(4) 諸願届書、諸帳簿等で10年保存を有すると認める文書
(5) 土地家屋台帳、名寄帳、税その他公課に関する文書
(6) その他10年保存を要すると認める文書
第3種 5年保存
(1) 諸願届、報告、照会、回答等で5年保存を要すると認める文書
(2) その他5年保存を要すると認める文書
第4種 1年保存
(1) 軽易な事件で一時の処理に属する文書又は1年限りの使用で後年参考若しくは使用の要ないと認める文書
第4条 文書は、主務課において次に掲げるところにより編集及び製本しなければならない。
(1) 編集は、会計年度により区分する。ただし、白石市公文規程(平成30年白石市訓令甲第19号)第2条第1号から第3号、第6号及び第7号に規定するもののうち必要と認められるもの並びに会計年度によることが不適当と認められる文書は、暦年により区分する。
(2) 編集は、2年又は2年度以上にわたる分を1冊とすることができる。この場合は年又は年度の区分を明らかにすること。
(3) 2以上の文書で保存期限を異にする場合その文書が相互に密接な関係を有するときは、その長期のものに編集すること。
(4) 1簿冊の厚さは、8センチメートルを限度とすること。
(5) 1簿冊に編集することができないときは、適当に分冊すること。
2 主務課長は、保存期限を定め難い文書については、総務課長と協議の上、保存期限を定め、いずれかの種別に編入するものとする。
3 主務課長は、第1項の期限までに引継ぎができないとき又は主務課において保管しようとするときは、それぞれ理由を付し、総務課長に通知し、又はその承認を受けなければならない。
第7条 第4条の規定により編集及び製本した第4種に編入すべき文書は、主務課において保存するものとする。
第8条 総務課長が保存している文書を借覧しようとする者は様式第6号による借覧証を総務課長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 総務課長は、文書の借覧を承認したときは、様式第7号による貸出簿に記入の上、貸し出さなければならない。
3 借覧期間は7日以内とする。ただし、総務課長が承認したときは、この限りでない。
第9条 前条の規定により文書を借覧した者は、これを転貸、抜取、取換、訂正若しくは庁外に持出をしてはならない。ただし、総務課長の承認を受けたときは、この限りでない。
第10条 第8条の規定により文書を借覧した者は、その文書を破損し、又は全部若しくは一部亡失したときは、総務課長に始末書を提出しなければならない。
第11条 総務課長は、保存期限を経過した文書を廃棄するときは、主務課長に合議しなければならない。
2 総務課長は、主務課長が保存年限を経過した文書で、なお、必要と認めるものについては、更に年限を定めてこれを保存することができる。
3 総務課長は、保存年限を経過しない文書であっても、保存の必要がないと認めるものについては、主務課長と協議の上、廃棄することができる。
4 総務課長は、文書を廃棄し、又は文書の全部若しくは一部が亡失したことを知ったときは、台帳にその理由を明記し、整理しなければならない。
附則
1 この訓令は、昭和37年2月28日から施行する。
2 この訓令施行の際従前の白石市役所文書取扱規程(昭和31年白石市規程第1号)により調整した簿冊は、なお従前の例による。
附則(平成15年12月12日訓令甲第9号)
この訓令は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成21年5月22日訓令甲第6号)
この訓令は、平成21年5月22日から施行する。
附則(平成28年2月3日訓令甲第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この訓令の施行の際、第2条の規定による改正前の白石市完結文書整理保存規程、第3条の規定による改正前の生活保護法施行細則及び第4条の規定による改正前の白石市放課後児童クラブ利用料滞納対策実施要領に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年12月27日訓令甲第19号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年1月1日から施行する。