○会計管理者事務の専決等に関する規程
平成5年4月1日
訓令甲第5号
(目的)
第1条 この規程は、会計管理者の権限に属する事務の専決及び代決について必要な事項を定めることを目的とする。
(会計課長専決事項)
第2条 会計管理者の権限に属する事務のうち、会計課長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 報酬、給料及びその他の給与並びに共済費、退職手当組合負担金、旅費の支払いに関すること。
(2) 電気料、上下水道料、電話料、郵便料、保険料及びその他の物件費で定期的若しくは定額的なものの支払いに関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、1件100万円未満の支払いに関すること。(食糧費については1万円未満とする。)
(4) 収入又は支出の更正等に関すること。
(5) その他会計管理者が指定した事項に関すること。
(専決の制限)
第3条 事務の内容が、次に掲げるようなものについては、前条の規定にかかわらず専決することができない。
(1) 異例又は先例になると認められるもの
(2) 紛議若しくは論争のあるもの又はその素因となるおそれのあるもの
(3) 法令の解釈上、疑義のある事項に関すること。
(4) 処理する事項が時に重要であると認められるもの
(代決)
第4条 会計管理者が不在のときは、会計課長がその事務を代決する。
2 会計課長が不在のときは、課長補佐又は課長があらかじめ指定した者がその事務を代決することができる。
(専決及び代決手続の特例)
第5条 専決権者又は代決権者は、専決又は代決の際、時事案が異例又は疑義があると認めるときは、上司に報告し、その指示を受けなければならない。
2 専決権者又は代決権者は、専決又は代決した事項であっても重要と認めるときは、上司にその概要を報告しなければならない。
附則
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年5月18日訓令甲第5号)
この訓令は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月20日訓令甲第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月11日訓令甲第6号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。