○白石市役所サービスセンター設置規則

平成9年3月19日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、市民の利便に資するため、白石市役所サービスセンター(以下「サービスセンター」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 サービスセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

農林振興センター内市役所サービスセンター

白石市福岡長袋字陣場が丘12番地13

総合福祉センター内市役所サービスセンター

白石市福岡蔵本字茶園62番地1

(所管区域)

第3条 サービスセンター内において取り扱う事務の対象区域は、市内全域とする。

(所掌事務)

第4条 サービスセンターの所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 戸籍謄抄本の交付に関すること。

(2) 戸籍附票及び住民票の写しの交付に関すること。

(3) 印鑑登録証明書の交付に関すること。

(4) その他証明に関すること。

(5) 手数料の徴収に関すること。

(6) 模写電送に関すること。

(7) その他市長が認めた事項

2 前項の事務は、市民経済部市民課長が所掌する。

(職員)

第5条 前条の事務を処理させるため職員を置く。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月27日規則第9号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日規則第16号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年2月29日規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

白石市役所サービスセンター設置規則

平成9年3月19日 規則第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節
沿革情報
平成9年3月19日 規則第7号
平成10年3月27日 規則第9号
平成28年3月23日 規則第20号
令和3年3月23日 規則第16号
令和6年2月29日 規則第6号