○白石市役所サービスセンター設置規則
平成9年3月19日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、市民の利便に資するため、白石市役所サービスセンター(以下「サービスセンター」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 サービスセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
農林振興センター内市役所サービスセンター | 白石市福岡長袋字陣場が丘12番地13 |
総合福祉センター内市役所サービスセンター | 白石市福岡蔵本字茶園62番地1 |
(所管区域)
第3条 サービスセンター内において取り扱う事務の対象区域は、市内全域とする。
(所掌事務)
第4条 サービスセンターの所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 戸籍謄抄本の交付に関すること。
(2) 戸籍附票及び住民票の写しの交付に関すること。
(3) 印鑑登録証明書の交付に関すること。
(4) その他証明に関すること。
(5) 手数料の徴収に関すること。
(6) 模写電送に関すること。
(7) その他市長が認めた事項
2 前項の事務は、市民経済部市民課長が所掌する。
(職員)
第5条 前条の事務を処理させるため職員を置く。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月27日規則第9号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日規則第16号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月29日規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。